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外国人技能実習制度
外国人研修・技能実習制度は、我が国で開発され培われた技術・技能・知識を諸外国へ移転することを目的として創設され、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担ってきました。しかし、その一方で、本来の目的が十分に理解されずに、研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われるなどの問題が生じ、早急な対応も求められていました。そこで、研修生・技能実習生の法的保護およびその法的地位の安定化を図るため、制度の一部改正が行われ2010年7月1日から「外国人技能実習制度」が施行されました。
更に、2016年11月28日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)の公布を受け、2017年11月1日から「新たな外国人技能実習制度」として施行されました(法務省ページ、厚生労働省ページ)。
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新たな外国人技能実習制度
今回の改正では、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることを目的とし、監理監督体制がより一層強化されます。新しい制度では、優良な実習実施者(受入企業様)・監理団体(当協会)に限定して、受入人数枠の拡充や実習期間が最長3年間から5年間に延長される技能実習3号が創設されました。
技能実習1号 |
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「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」 |
技能実習2号 |
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技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動 |
技能実習3号
(認定要件有) |
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技能実習2号の活動に従事し、その成果として技能検定上位級、または技能実習評価試験に合格したものがより高度な技能等を習得するため、業務に従事する活動 |
技能実習期間は技能実習1号(1年)・2号(2年)・3号(2年)で、合わせて最長5年間です。ただし、技能実習3号の実施には、外国人技能実習機構による認定要件があります。
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団体監理型による受入の概要
外国人技能実習制度では、受入方法は2種類あり、一つは当協会のような監理団体の監理を通して、実習実施者(受入企業様)が技能実習生を受入れる「団体監理型」、もう一つは実習実施者(受入企業様)のみですべての手続を行い技能実習生を受入れる「企業単独型」です。
当協会が行う団体監理型の受入の概要は以下の通りです。
1. 入国後1ヶ月、座学形式での講習実施が義務
2. 入国後2ヶ月目より受入企業様等との雇用契約に基づき、技能実習生に労働関係法令が適用
3. 技能実習に対する監理団体の責任及び監理が技能実習終了時まで継続(巡回・監査等)
4. 4年目・5年目(技能実習3号ロ)に移行するには、認定の要件を満たす必要あり
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なお、外国人技能実習制度をご利用頂く場合は、下記2点の要件があります。
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技能実習生の受入要件1:受入可能な人数枠の要件
実習実施者(受入企業様)が法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数(雇用保険被保険者数が参考となります)により、受入可能な人数枠が設定されています。 |
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外国人技能実習機構によって受入企業様が優良認定され、優良要件適合者となった場合は、受入可能な技能実習生(1号)の人数の枠を2倍まで拡大可能です。
※外国人技能実習機構とは、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的として、技能実習法に基づき国によって設立された組織で、以下の業務を行います。
・技能実習計画の認定
・実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査
・実習実施者の届出の受理
・監理団体の許可に関する調査
・技能実習生に対する相談・援助
・技能実習生に対する転籍の支援
・技能実習に関する調査・研究 |
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技能実習生の受入要件2:「技能実習の職種・作業」の要件
耕種農業職種の技能実習 |
非加熱性水産加工
食品製造業職種の技能実習 |
機械加工職種の技能実習 |
溶接職種の技能実習 |
技能実習期間が3年(技能実習1号→2号まで)もしくは5年(技能実習1号→2号→3号まで)の技能実習生の受入の場合は、「技能実習の職種・作業」に制限があり、厚生労働省規定による「技能実習2号移行対象職種」がこれに当たります。詳細はリンクをご参照下さい。 |
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JIAECのインドネシア人技能実習生受入の流れ
当協会を通じてインドネシア人技能実習生を受け入れた場合、どのような流れになるかをご覧になりたい方はこちら→の画像をクリックして下さい。 |
詳細は↑をクリック |
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制度の具体的内容や諸費用等については、お気軽にお問い合わせ下さい |
◆お電話でのお問合せ
・東京本部
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-1 VORT半蔵門6階
公益社団法人 日本・インドネシア経済協力事業協会
電話:03-3221-0613(代表)
※「技能実習生受入事業のホームページを見た」と一言お伝え下さい。
FAX:03-3221-4717
・各国内支局(電話番号と所在地はこちらをクリック)
※「技能実習生受入事業のホームページを見た」と一言お伝え下さい。
◆電子メールでのお問合せ
E-mail:
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