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外国人技能実習制度外国人研修・技能実習制度は、我が国で開発され培われた技術・技能・知識を諸外国へ移転することを目的として創設され、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担ってきました。しかし、その一方で、本来の目的が十分に理解されずに、研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われるなどの問題が生じ、早急な対応も求められていました。そこで、研修生・技能実習生の法的保護およびその法的地位の安定化を図るため、制度の一部改正が行われ2010年7月1日から「外国人技能実習制度」が施行されました。 |
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新たな外国人技能実習制度今回の改正では、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることを目的とし、監理監督体制がより一層強化されます。新しい制度では、優良な実習実施者(受入企業様)・監理団体(当協会)に限定して、受入人数枠の拡充や実習期間が最長3年間から5年間に延長される技能実習3号が創設されました。
技能実習期間は技能実習1号(1年)・2号(2年)・3号(2年)で、合わせて最長5年間です。ただし、技能実習3号の実施には、外国人技能実習機構による認定要件があります。 |
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団体監理型による受入の概要 外国人技能実習制度では、受入方法は2種類あり、一つは当協会のような監理団体の監理を通して、実習実施者(受入企業様)が技能実習生を受入れる「団体監理型」、もう一つは実習実施者(受入企業様)のみですべての手続を行い技能実習生を受入れる「企業単独型」です。 |
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なお、外国人技能実習制度をご利用頂く場合は、下記2点の要件があります。 |
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技能実習生の受入要件1:受入可能な人数枠の要件実習実施者(受入企業様)が法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数(雇用保険被保険者数が参考となります)により、受入可能な人数枠が設定されています。 |
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外国人技能実習機構によって受入企業様が優良認定され、優良要件適合者となった場合は、受入可能な技能実習生(1号)の人数の枠を2倍まで拡大可能です。 |
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技能実習生の受入要件2:「技能実習の職種・作業」の要件
技能実習期間が3年(技能実習1号→2号まで)もしくは5年(技能実習1号→2号→3号まで)の技能実習生の受入の場合は、「技能実習の職種・作業」に制限があり、厚生労働省規定による「技能実習2号移行対象職種」がこれに当たります。詳細はリンクをご参照下さい。 |
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JIAECのインドネシア人技能実習生受入の流れ
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