第 1 条(目 的)
この規程は、公益社団法人 日本・インドネシア経済協力事業協会(以下、「当法人」という)の定款第2章(第6条〜第12条)に規定する会員及び会費等に関し、必要事項を定めるものとする。
第 2 条(普通会員)
当法人の目的に賛同し、入会した個人。
第 3 条(特別会員)
当法人の目的に賛同し、その事業に参加するために入会した個人又は法人その他団体。
第 4 条(賛助会員)
当法人の目的に賛同し、その事業を後援するために入会した個人又は法人その他団体。
第 5 条(入会の基準)
当法人の会員は、当協会の目的に賛同し、日本とアセアン諸国の友好親善関係の発展に寄与することを希望する者でなければならず、以下の者の入会は認めない。
@暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人であるいわゆる反社会的勢力である団体又はその構成員
A過去において、外国人に対する暴力・暴行・人権侵害行為等によって刑を受け、その刑の執行が終わった日又は処分を受けることがなくなった日から5年を経過しない者及びその者が代表をしている法人又は団体
第 6 条((入会金及び会費)
特別会員は、入会する時に入会金100,000円を納入しなければならない。
2 年会費は会員種別に応じ、次の会費を納入しなければならない。
(1) 普通会員 年額 2,000円
(2) 特別会員 年額 120,000円 (月額 10,000円)
(3) 賛助会員 一口 100,000円
第 7 条(会員の特典)
(1)当法人が刊行する月刊のニュース紙を無料で配布を受けることができる。
(2)当法人が主催、共催する研修会、セミナー等に特別料金で参加できる。
第 8 条(会費の使途)
第6条の入会金及び会費は、毎事業年度における合計額の10%以上を当該年度の公益目的事業に使用することができる。
第 9 条(退 会)
会員が退会しようとする時は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第 10 条(除 名)
会員が、定款第11条ア〜エに該当した時は、社員総会の議決により除名することができる。
第 11 条(改 廃)
この規程の改廃は、理事会の承認を得るものとする。
附 則
当規程は、公益社団法人 日本・インドネシア経済協力事業協会の設立の登記の日から施行する。
|