介護職種技能実習生の受入要件
2017年11月1日から外国人技能実習制度に介護職種が追加されることが閣議決定しました。
介護職種の追加にあたり、介護職種の技能実習生が行える業務、受入施設の要件など政府にて検討されている内容についてご説明いたします。
厚生労働省では、介護職種追加に向けて様々な懸念に対応できるよう、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年[2015年]2月4日)で示された具体的な対応の在り方に沿って制度設計を進める、としております。
「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」はこちら(PDF:417KB)からご覧ください。
なお、要件などについては2017年8月頃に告示される見込みです。
技能実習「介護」にて可能な業務範囲
- 必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
- 関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
- 周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
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実習実施機関の要件(実習生受入れ介護施設等)
- 「介護」の業務が現に行われている機関(介護福祉士国家試験受験要件の実務経験対象施設とする)
→具体的対象施設は、下記「年間の受入人数枠について」をご参照
- 訪問系サービスは対象としない
- 経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)に限定
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実習実施機関での技能実習指導員等の要件
- 「介護」の技能実習指導員は、介護業務に5年以上従事した経験に加えて、介護に関する専門的知識・技術を担保するため、介護福祉士資格を所持した者とする。
- 病院や診療所で受入れる場合に、介護福祉士がいないときは、看護師資格も要件として認めることとする。
- 実習生5名につき1名の技能実習指導員を配置すること。
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年間の受入人数枠について
- 実習生の受け入れ人数枠については、施設(事業所)単位で設定し、小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合は、常勤職員総数の10%までとする
→詳細は、下記「年間の受入人数枠について」をご参照
- 「常勤職員」の範囲については、「主たる業務が介護等の業務である者(介護職等)限定する。
※「介護職等」の「等」は、実務経験に基づいて介護福祉士試験の受験資格を得ることができる職種を想定し、介助員、看護補助者、看護助手等であって介護を主たる業務とする者を含む。
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技能実習生の夜勤業務等について
- 技能実習生の夜勤業務等、少人数下での勤務や緊急時対応が求められる業務等については、2年目以降の実習生に限定する。
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年間の受入人数枠について |
常勤職員数(介護業務従事者) |
一般機関 |
優良機関※ |
3人以下 |
1 |
2 |
11人〜20人 |
2 |
4 |
21人〜30人 |
3 |
6 |
31人〜40人 |
4 |
8 |
41人〜50人 |
5 |
10 |
51人〜71人 |
6 |
12 |
72人〜100人 |
6 |
12 |
101人〜119人 |
10 |
20 |
120人〜200人 |
10 |
20 |
201人〜300人 |
15 |
30 |
301人以上 |
20分の1 |
10分の1 |
※技能実習実施期間は3年であるが、優良な監理団体と優良な実習実施者(受入機関)に対しては実習実施期間を5年に延長する措置がとられます。
※監理団体および実習実施者共に優良と判断される必要があります。そのため、監理団体選びは重要といえます。
JIAECの介護職種技能実習生の特徴
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